2009年7月アーカイブ

新規就農者支援事業

若い方、IUターンの方の新規就農を積極的に支援します。最大で年間120万円を貸付いたします。

目的

阿智村において、専ら農業で生計を維持することを目的に新規に就農するものに対し、村がみなみ信州農業協同組合に供託金を拠出することによって就農に必要な資金を貸し付ける。

貸し付け対象者

阿智村内に住所を有し居住しているもの、または新たに村内に住居を設け居住するもので、新規に就農し3年以上引き続き将来ともに農業に年200日以上従事する意志のある45才以下の者。

貸付限度額

  • 村内に住所を有し居住し、主に自作用農地を基盤に新規に就農する者にあっては、1年間60万円(月額5万円)以内とする。
  • 新たに村内に住居を設け居住する者で新規に就農する者にあっては1年間120万円(月額10万円)以内とする。
  • 貸付は単年度貸付とし、最大3年間とする。
  • 貸付支援金は毎月定額を所定の講座に振込み支給を原則とする。ただし、村長が認める場合にあってはこの限りではない。

貸付申請

貸付を受けようとする新規就農者は、地区農業委員の就農証明を受けて村長に申請。

貸付、返済方法および減免措置

  • 貸付方法、および返済方法は、南信州農業協同組合と借り入れ新規就農者との取り決めによる。
  • 返済期間は、13年(据え置き期間3年)以内とする。
  • 貸付利息は、村において補填する。
  • 就農した日から3年以内に認定農業者と認められた場合に限り、貸付金の1ヵ年分相当を減免するものとする。
  • 償還期間満了日前に離農した場合は、減免措置分を含めて1ヶ月以内に元利金総額分を繰り上げ償還するものとする。

中ノ瀬分譲地(A,B区画)

定住を目的とする住宅用地です。

基本情報

場所 〒395-0501 下伊那郡阿智村浪合 中の瀬地区
面積 A 339.89㎡(102.81坪)  B 361.97㎡(109.49坪)
設備 水道・下水道完備
募集期間 随時
分譲条件 ・申請時の年齢が50歳未満(夫婦の場合はどちらか一方で可)の者
・住宅用地取得後、3年以内に定住目的の住宅建築に着手する者
・村が定める期日に土地代金の支払いができる者
・自治組織に加入していただきます。また地域活動などに積極的に参加していただきます。
・暴力団関係者でないこと。
分譲価格 A 2,364,630円   B 2,518,270円
その他 ・申込みは随時受け付けています。先着順となります。
・契約は3年以内に家を建てる条件で、買い戻し特約が付きます。
・住宅建設時には、その他水道、下水道の加入者負担金が必要となります。
・自治会加入金が必要となります。

現地写真

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場所


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住宅新築・増築への支援金

 阿智村では、平成16年4月1日より、「若者定住促進住宅新増築等支援金」を設けました。これは、本村に定住のため、住宅を新増築する若者、住宅用地を取得する若者及び空き家を取得する若者に対して、支援金を交付する 制度です。

1.支援金の交付を受けることが出来る条件等

若者定住促進住宅新増築支援金

  • 交付条件
    1. 阿智村で定住目的に住宅を新増築する者で、次に該当する者を除く。
           (ア) 配偶者及び15歳未満の子がいるが、その者が村内に居住していない場合
    2. 申請時の年齢が満40歳以下(夫婦の場合はどちらか一方で可)の者。
    3. 新築の場合は建築工事費が1000万円以上の者、増築の場合は増費用が300万円以上の者を対象とする。
    4. 補助金は1戸1件を対象とする。
  • 交付金額:新築の場合は100万円、増築の場合は50万円を限度
  • 申請期限:引き渡しを受けた日から起算して6か月以内
  • 注意事項:他の補助金及び補償金等を受けて建築する場合は対象としません。

若者定住促進住宅用地取得支援金

  • 交付条件
    1.   
    2. 阿智村で定住目的に住宅を新増築する者で、次に該当する者を除く。
      (ア) 配偶者及び15歳未満の子がいるが、その者が村内に居住していない場合
    3.   
    4. 申請時の年齢が満40歳以下(夫婦の場合はどちらか一方で可)の者。
    5.   
    6. 住宅用地取得後、1年以内に住宅の建築に着手する者。
    7.   
    8. 住宅用地を200平方メートル以上取得した者。
  • 交付金額取得価格の3分の1以内の額。ただし、100万円を限度
  • 申請時期 用地取得後、住宅建築に着手した日から起算して6か月以内

若者定住促進空き家取得支援金

  • 交付条件
    1.   
    2. 阿智村で定住目的に空き家を取得する者で、次に該当する者を除く。
      (ア) 配偶者及び15歳未満の子がいるが、その者が村内に居住していない場合
    3.   
    4. 申請時の年齢が満40歳以下(夫婦の場合はどちらか一方で可)の者。
    5.   
    6. 敷地と併せて空き家を購入した場合も対象
  • 交付金額取得価格の3分の1以内の額。ただし、100万円を限度
  • 申請時期 : 空き家取得後本村に住民登録した日から起算して6か月以内

2.提出書類について

提出様式ダウンロード (PDF)
住宅新増築申請 □若者定住促進住宅新増築等支援金交付申請書(様式第1号)

□支援金請求書(様式第3号)

□住宅建築平面図(写し可)

□建築工事請負契約書または工事見積書(写し可)家屋登記簿謄本(写し可)

□工事金領収書(写し)

□その他村長が必要と認める書類
住宅用地取得申請 □若者定住促進住宅新増築等支援金交付申請書(様式第1号)

□支援金請求書(様式第3号)

□土地売買の契約書(写し)

□ 建築計画書□建築確約書

□土地登記簿謄本(写し可)

□土地代金領収書(写し)

□その他村長が必要と認める書類
空き家取得申請 □若者定住促進住宅新増築等支援金交付申請書(様式第1号)

□支援金請求書(様式第3号)

□住宅等の売買契約書(写し)

□土地及び家屋登記簿謄本(写し可)

□その他村長が必要と認める書類