住民税について
個人村県民税
納税義務者
- 原則課税年度の1月1日現在村内に住所を有し、前年に所得があった個人が対象となります。
- 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、村内に住所を有しない者は、均等割のみの納税義務を負います。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者や障害者、未成年者、寡夫又は寡婦で、前年の合計所得が125万円以下の者は課税の対象となりません。
個人村県民税額について
| 均等割 |
年額4,500円(村民税3000円、県民税1500円*1) |
| 所得割 |
|
課税所得の段階 |
標準税率 |
| 村民税所得割 |
一律(*2) |
6% |
| 県民税所得割 |
4% |
*1 平成20年度分より、県民税は標準税率の1,000円に森づくり県民税の500円
がプラスされています
*2 平成18年度の税制改正により、所得割の税率は所得の多寡に関わらず一律、
10%(村民税6%、県民税4%)となりました。
【お問い合わせ】
阿智村役場 出納室 税務係
0265-43-2220